登録販売者として復職するならブランクは3年未満におさめたい!
スポンサーリンク
こんにちまる!なぺこです。
登録販売者試験に合格し、現在業務経験を積んでいる最中です。
登録販売者について、詳しくはこちらの記事を見ていただければ。
今回は試験合格後のお話です。
店舗管理者・管理代行者になれる登録販売者
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品の販売ができます。
ドラッグストアなのでは、登録した資格者が店舗にいないときは医薬品を販売できません。アルバイトやパート、資格のない社員だけでは店舗を開店できないということです。
登録販売者として店舗管理者・管理代行者になるには、過去5年のうち24カ月実際の業務を経験・記録しないといけません。
要件として80時間以上/月の業務が必要です。
私は現在、登録販売者試験に合格し、従事登録もしているので、資格者として資格手当もお給料に反映されています。
しかし、24カ月の 実際の業務を経験・記録していない状態なので研修中の資格者という扱いです。
その間は店舗管理者・管理代行者にはなれないのでひとりで営業できません。経験を積んだ資格を有する人が一緒の時間に働かなくてはいけないということです。
登録販売者は、現在は受験資格も問われないし、この高齢化社会で今後も需要が高い資格だと思われます。ドラッグストアなどはもちろん、お薬を置きたいスーパーやコンビニ、調剤薬局の事務などの募集があります。
この資格を持っていたら、たとえば結婚出産などで1度仕事から離れなければいけなくなったとしても復職に有利だったり、
子育てしながら時短勤務やパートタイマーになるにしても、資格者なら採用率も高そうですし資格者手当でお給料に上乗せできて助かる!
実際私もそう考えて、この資格を取りました。
ただ、店舗管理者・管理代行者になれるかどうか、というのもこの資格の需要に大きくかかってくるのではないかと個人的には考えています。
人件費を削減したい企業が多い世の中ですので、研修中の資格者では結局もう1人資格者も用意しないといけなくなってしまう…
これでは意味がない、とは言いませんが、資格者としての威力は半減のイメージ(・_・;)
そのため店舗管理者にもなれるよう、1人前の登録販売者になれるよう、現在業務経験を積んでいるわけなのです。
しかしこの業務経験について、最近になって知った注意すべき点がありました…orz
注意!業務経験の継続記録が必要
過去5年間のうち24カ月、実際の業務を経験すること
現在、店舗管理者・管理代行者になれる登録販売者は24カ月の業務経験が必要と書きましたが、それ自体は試験後でなくてもいいのです。
過去5年間の中で24カ月です。(連続でなくてもいい)
ちなみに登録販売者試験合格・従事登録前の経験を実務経験と呼び、登録販売者試験合格・従事登録後の経験を業務経験と呼ぶそうです。そこ別に分けなくてもよくない…?
ともかく、試験合格前に実務経験をしてからでもいいですし、経験の途中に試験を受けてもいいですし、試験の後に業務経験を積んでもいいのです。
先に実務経験を24カ月積んでいれば、試験合格後はすぐに店舗管理者になれます。
業務経験は店舗で記録をしないと証明になりません。
記録を継続しないと過去5年より前の記録は失効していく
この業務記録は店舗ごとに何かしら業務帳や日誌など用意していると思います。
証明する書類があればいいようです。
注意したいのはこの記録、過去5年より前の記録はどんどん失効していくということ。
勤務し続けて記録をし続けていれば問題はありません。店舗管理者・管理代行者として働けます。
2年働いて、その後2年11ヵ月休職して復職しても店舗管理者・管理代行者として働けます。
2年働いてその後3年以上休職してしまうと、5年より前の記録が消えてしまうので、過去5年間のうち実務経験24カ月の条件に足りなくなります。店舗管理者・管理代行者になれず、研修中の登録販売者としてやり直しになります。
ということは、
店舗管理者・管理代行者としての資格を残したまま復職したければブランクは3年未満におさめたい!!
私は最近まで1度業務経験積んどけば、どんだけ休んでいつ戻ってもすぐまた店舗管理者・管理代行者になれると思っていました( ̄ロ ̄lll)でも違います…注意しましょう。
出産子育て、他諸事情でどれくらいの期間休職できるのかは家庭それぞれだと思いますが、目安にしてみるのもいいかなと思います。
こんな風に1年ごと休職と復職を繰り返しても店舗管理者・管理代行者の資格は消えませんが、このパターンはあまり現実的ではありませんね…
ていうか図が見にくくてすみません…今度ちゃんと直すですはい。
スポンサーリンク
登録販売者制度の法改正前と法改正後
これから登録販売者になろうという人には関係がないかもしれませんが、平成27年(2015年)に登録販売者制度が改正されるまで、この業務経験の継続記録はいりませんでした。
私の受験年に変わったっていうか~なので私も知らなかったっていうか~ややこしかったっていうか~(*´з`)
…ほんと1人前になっちゃえばあとはウハウハだと思ってたんですけどね…!
法改正前の合格者たち
平成26年(2014年)度までに登録販売者試験に合格していた人たちは、試験を受けるまでに学歴に基づいた実務経験を積まなければいけませんでした。なので試験に合格・従事登録したらその時点ですぐに店舗管理者になれました。
その後の記録も必要なく、離職したとしても資格は変わらず、復職したならまたすぐ管理者として働けました。
その後法改正がされ、現在のように受験資格が問われなくなったと同時に、過去5年のうちの24カ月の実務・業務経験を記録することが義務付けられました。
以前は実務経験の時期や地域の限定がなかったので、本当に実務をやったのかちゃんと確かめられなかったそうです。
それに新しい医療や医薬品の情報が日々更新されていきますし。
過去5年以内という最近の現場の経験をしているという記録があった方が安心ですよね(^^;)
経過措置の期限が平成32年(2020年)3月末
法改正があって、全員急に過去5年以内に24カ月の記録が必要だ!となったら、運営できない店舗がほとんどになってしまうため、経過措置が取られました。
その経過措置の期限が平成32年(2020年)3月末!
その時点で過去5年のうち24カ月の業務経験の記録がないと店舗管理者・管理代行者にはなれなくなってしまいます。
それまでに業務記録を付けることを浸透させてくださいということですね。
遅くとも平成30年3月の時点から業務記録を付けはじめていないと、経過措置が終わった時点で研修中に戻ってしまいます(^^;)
その後は、上記で書いたことと同じように5年より前の記録はどんどん消えていきますから、記録も続けていかないといけません。
法的措置・例
この3人は全員経過措置の対象者として、2020年までは経過措置で何もしなくとも店舗管理者・管理代行者として働けます。
Aさんは法改正に伴い業務記録を付け始めました。
2020年までに過去5年のうち24カ月以上の記録があるので、2020年以降も店舗管理者・管理代行者としてひとり営業が可能です。今後も記録し続ける限り。
Bさんは2016年から月の勤務時間が80時間以下になってしまい、記録がつけられませんでした。
それでも2020年までは経過措置期間内なので、店舗管理者・管理代行者として働けましたが、2020年3月の時点で、5年より前の記録が消失して過去の業務24カ月に足りないので、以降は研修からやり直しです。
しかし研修中も月の勤務時間が80時間以下では業務経験に含まれないので、再び店舗管理者・管理代行者を目指すなら勤務時間を増やさないといけません。
Cさんは法改正後に業務記録を付け始めましたが、訳あって一時離職しました。
2020年中に復職できればまた店舗管理者・管理代行者として働けますが、2021年以降の復職になるとまた研修からやり直しです。
こんな感じ!
スポンサーリンク
まとめ
登録販売者として店舗管理者・管理代行者になるには、過去5年のうち24カ月実際の業務を経験(80時間以上/月)・記録しないといけません。
業務経験は店舗で記録をしないと証明にならず、その記録は過去5年より前の記録はどんどん失効していきます。
なので店舗管理者・管理代行者として働き続けるには日々記録を続けなければいけません。
いったん離職して、その後店舗管理者・管理代行者のなれる登録販売者として 復職するつもりがあるならば、
店舗管理者・管理代行者としての資格を残したまま復職するためには、ブランクは3年未満におさめること!!
これを意識して企画を立てるといいかもです。
無いとは思いますが、法改正前の合格者で現在登録販売者として従事している方の中で、業務記録をつける云々を会社が指導してこない、なんてことがもしあったなら。
経過措置の期限が平成32年(2020年)3月末までに、過去5年のうち24カ月の業務経験の記録がないと店舗管理者・管理代行者にはなれなくなってしまいます。
遅くとも平成30年3月より前の時点から業務記録を付けはじめていないといけません。心配に思ったら会社に相談してみましょう(^^;)
そんなことは無いと思うけど(笑)
法改正前に登録販売者資格取ったけどしばらく休職しているという方も、経過措置後の復職では条件が変わってしまうことは頭に入れといた方がいいかもしれません。
以上~!
★関連記事
・マニュアル作って思ったこと。アルバイトだってプロなんだよ。
・セルフメディケーション税制が導入!ドラッグストア店員が語る