セルフメディケーション税制が導入!ドラッグストア店員が語る
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こんにちは!なぺこです。
今年2017年1月1日から導入されたセルフメディケーション税制、ご存知でしょうか?
最近テレビでも紹介があったようですね。
ドラッグストア店員の私からすると
まぁた面倒くさいことしやがってぇ!な感じですけど(^^)
もしかしたらあなたも対象になるかもしれません。
簡単にでも知っていただけたらと思います。
セルフメディケーション税制とは?
医療費控除の特例
医療費控除はご存知かと思いますが、それが適用されて税金戻ってきたよーって人はそんなにいないかもしれません。
医療費控除を受けられるのは、1月1日~12月31日までの1年間で病院などにかかった医療費が10万円を超えた人だからです。
まだバリバリ働ける世代で基本健康な人が、1年で10万以上病院で出費はなかなかないと思いますからね~
そこで今回導入されたセルフメディケーション税制!
これは医療費控除の特例でして、
対象となる条件を満たした人が、対象となる市販の薬を購入してかかったお金を申告することで、税金が戻ってきたり軽くなったりするのです!
自分で買った市販の薬が減税対象になる
医療費控除と違うのは病院での診察代や処方された薬ではなく、自分がドラックストアや薬局で選んで購入した市販の薬がその対象になるということです。
ただしすべての一般用医薬品が対象になるわけではありません!
厚生労働省が定めた成分が入っている一般用医薬品が対象です。
それらの成分は医療用から一般用に転用された成分です。
まぁとりあえず、今は成分が82種類とかあって、対象の薬は1500種以上もあるので、
ドラッグストアの店員だって把握しきれていません!!(笑)
いや、だってそうでしょうよ…医薬品なんてさらに種類増えてくわけだしさ…
でも安心してください。
購入したい医薬品が対象かどうかはシステム的にはすぐ調べられる思いますので(^^;)すぐにパッと答えられなくても…
気になったら店員に聞いてみましょう!
あとは企業側が医薬品自体に識別マークをつけてわかりやすくしてくれているものもあります。
まだマークがなくても対象のものも多いですが、そのうちパッケージが切り替わっていくのではないでしょうか。
対象となる条件
一般用医薬品の条件だけでなく、控除を申請する人にも条件があります。
所得税・住民税を収めていること
税金をもとから払ってなければ控除も何もないですからね(笑)
まあここはいいとして。
健康の保持増進・疾病の予防のために一定の取組をしていること
この一定の取り組みというのは具体的には
・ 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、各種 健診等)
・ 市町村が行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
だそうです。どれかひとつでも1月1日~12月31日の間に申告者が受けていればOK。
会社の健康診断か、インフルエンザの予防接種なんかはできそうですね。
あてはまる健診や予防接種等を受けて発行される「領収書」または「結果通知表」の提出が必要なのできちんと取っておきましょう。
それらも以降の記載がないとダメ!
→①氏名 ②一定の取組を行った年 ③保険者、事業者若しくは市町村の名称 又は医療機関の名称若しくは医師の氏名
領収書なら原本。
結果通知表なら写しでいいそうですし、検査結果もいらないので(あんまり見られたくないですよね)そこはできるだけ切り取ったり黒で塗りつぶしてくださいませ。
注意!任意で全額自己負担で受けた健康診断では対象にならない!!
なんでや…
厚生労働省(平成28年12月7日時点)セルフメディケーション税制Q&A
対象となる医薬品を1年で1万2000円以上購入すること
上記で書いた対象の一般用医薬品を、1月1日~12月31日までの1年間で1万2000円以上購入した場合、超えた分の金額を年間の総所得金額から控除することができます!
上限は8万8000円まで。
購入した証明となる領収書が必ず必要になるので、レシートは絶対捨てないこと!
それらの証明には商品・金額・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨・販売店名・購入日 の記載が必要なのですが、
そこはドラッグストアや薬局側で、対象の医薬品を買ったレシートにはそれを表すマークや記載がされているはずなので、不安に思ったら確認しましょう。
確定申告と注意点
セルフメディケーション税制の控除申告に必要なもの
上でも書いたように控除を受けるために
・医薬品購入時のレシートなど
・健診や予防接種等を受けて発行される領収書または結果通知表
はもちろん必要です。
が、確定申告自体に必要なものも忘れず用意してくださいね。
・会社に勤めている人は給与所得の源泉徴収票
・ほかにも控除申請がある場合に必要な書類
→生命保険料・地震保険料・国民健康保険料・国民年金などを払っていて源泉徴収で精算されてない人
・印鑑
・マイナンバーカード、もしくはマイナンバーの記載がある書類+本人確認書類
→平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には必要になったそうです
・申告用紙…は会場にあるはず!
直接行くかネットでするか
私は直接税務署や会場に行って確定申告していますが、ネットに詳しい人なら国税庁のウェブサイの確定申告書等作成コーナーでデータを送ったり、プリントアウトして郵送もできます。
データ送信にはe-Taxっていうシステムが必要っぽいんですが、それがマイナンバーカードを取得しなければいけなかったりとなかなか面倒そうだ…
会場で確定申告するとわからないことはその場で聞けて助かりますが、毎回混雑して
いるので大変ではあります。
医療費控除とセルフメディケーション税制控除どっちもはできない!
ここ注意ポイントですよ!
医療費控除とセルフメディケーション税制での控除はいっしょには受けられません!
どちらかだけが対象になるならそちらを受けていただけばいいんですけど、どっちも対象になった場合はどちらかを選択する必要があります。
医療費控除は10万円以上から。
セルフメディケーション税制は1万2000円以上から。
その後たくさんお金を使った方を申請したらいいと思います。
たぶん医療費控除の対象者が10万ピッタリぐらいでおさまりはしないと思うので、医療費控除を選ぶ人が多いと思います。
医療費控除を受ける場合は、領収書などの証明書類も確定申告に必要になるので取っておいてくださいね!
なんでそんな税制が導入されたのか?
余談として、なんで従来の医療費控除だけでなく、こんなめんどそうなものが導入されたのか考えてみました。
高齢化社会の現在日本。
お年寄りが増えているということは病院にかかる人も自然と増えていきます。
病院は儲かってウハウハかもしれません。が、医療費は個人が全額負担しているわけでありませんよね。
あらかじめ公的医療保険制度に加入して保険証を受け取っていれば、それを提示して治療を受けた場合、我々のような70歳未満の世代で3割負担。
残り7割はその医療保険制度に加入しているみんなが払ってきた保険料からまかなわれるわけですね。
しかし今後も高齢化の加速によって病院にかかる人が増えまくってしまうと、そのプール金では間に合わなくなってしまう可能性があります。
しかも70歳以上の高齢者の自己負担額は3割よりも少ない!条件によっては3割負担のままだったりといろいろ見直されては来ていますが…
医療保険制度崩壊の危機!
単純に病院の混雑化や人手やベッドが足りない問題もありますね。
救急車たらい回し事件なんかはほんとに胸が痛いです。病院側にも事情はあると思いますけど、それで救える命が救えないってどうなの。
だからって医療従事者が過労になるのも良しとは言えないですし、……日本やばいですね。
それらの問題を少しでも防ぐため、軽い病気やケガは自分で一般用医薬品買ったり手当てして治そうよ、とセルフメディケーションがうたわれるようになったんです。
このセルフメディケーション税制はセルフメディケーション推進を目的としているのでしょう。
浸透してるかは謎ですけど!!
個人病院で医療事務してる友達も言ってたけど、お年寄りは話したくてやたらと病院
来るって言ってたしな!
持病で薬飲んでる人に結局一般用医薬品は進められないしな!むずかしいわ。
ふう。
長くなってしまいましたが、ここまで読んでくださりありがとうございます。
来年度の確定申告のため、少しでもお役に立てば幸いです~(^^)